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2017.03.25カテゴリー : 日記

農地転用…

先日、お客様の依頼で行った、とある土地のお話です。

延岡市のみならず、日本の法律で“農地法”というものがあり、私たち建築業者にかかわりがあることが“農地転用”というものです。

そもそも農地転用とは、土地の地目が“畑”や“田”のような農地目的の土地の地目を宅地に転用する事が目的です。

住宅を建てられる土地は、地目を宅地にする必要があります。街には“都市計画”というものがあり、土地・エリアによってそれぞれ用途地域が違います。

そこで今回協議・立ち合いを行った農地転用ですが、基本的に市街化区域内にある土地の農地転用はさほど難しくなく、農地転用の届け出だけで済むことがほとんどですが、“都市計画区域外”の土地では、農地転用を行う際に様々な問題がお起こります。

“市街化調整区域”はほとんど不可能ですが…。

今回の案件は、延岡市の農業委員会と宮崎県の農業委員会より立ち合いをして頂き、現地にて協議をして頂きました。まだ農地転用の許可が出ておりませんが、県の担当者が頭を捻らせて考えておられたので、なかなか難しい課題だったんだと感じました。

許可が下りることを心から祈ってます!!

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